コーポレート・ガバナンス

GOVERNANCE

内部統制システム

内部統制システムに関する基本的な考え方の整備状況

  • ・当社の内部統制システムに関する基本的な考え方

    当社は、法令に従い、「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会で決議し、この決議に基づいて内部統制システムを適切に整備・運用しております。この決議の内容は下記の通りです。

1. 当社及びその子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という。)の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第399条の13第1項1号ハ、同法施行規則110条の4第2項5号)

当社グループは、取締役、全使用人を含めた者を対象とする行動規範として「経営の基本理念」、「経営ビジョン(次の100年のために私たちが目指す姿)」及び「コンプライアンス・マニュアル」を定め、遵守を図る。取締役会については、取締役会規則が定められており、その適切な運営が確保され、原則として月1回定期的に開催するほか、その他必要に応じて随時開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに相互の業務執行を監督し、必要に応じ顧問弁護士等に意見を求め、法令定款違反行為を未然に防止する。

また、当社は監査等委員会設置会社であり、取締役の職務執行については、監査等委員会の定める監査の方針及び分担に従い、監査等委員会の監査対象になっているほか、取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査等委員会及び取締役会に報告し、その是正を図る。

2. 業務の適正を確保するための体制(会社法第399条の13第1項1号ロ、ハ、同法施行規則第110条の4)

  • (1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制(会社法施行規則第110条の4第2項1号)

    取締役の職務の執行に係る情報・文書(以下職務執行情報という。)の取扱は、当社社内規程に従い適切に保存及び管理(廃棄を含む。)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。

  • (2) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制(同2項2号、5号)

    • 当社グループ全体のリスク管理の基本的枠組みを定めた「リスク管理規程」に従って、「リスク管理委員会」を中心にリスク情報を一元的・網羅的に収集・評価し、重要リスクを特定するとともに、その重要性に応じてリスクへの対応を図る。
    • 業務執行上の重要な意思決定に内在するリスクは、事前に各社・各部署において検討の上、経営会議並びに取締役会にて再度審議することにより損失発生を未然に防止する。
    • 仕入・販売取引、為替・金利変動、与信リスク等の各社・各部署における事業活動上のリスクについては、職務権限責任規程に基づき審査、決裁もしくは承認されることによって、損失の危険を回避・予防する。
    • 内部監査部はリスク管理体制について監査を行い、監査を受けた各社・各部署は、是正・改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。
  • (3) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制(同2項3号)

    • 経営機能と業務執行の分離による意思決定の迅速化及び効率化を目的に執行役員制度を導入する。
    • 当社には意思決定機関として取締役会のほか、取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員をメンバーとする経営会議を設置して権限の一部を移譲し、最重要案件のみを取締役会決議事項とすることで、取締役の職務の効率化を確保する。その際には経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制を確立するものとする。
    • 日常の職務遂行に際しては、職務権限責任規程、業務分掌規程に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとする。
  • (4) 当社グループの使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(同2項4号、5号)

    • 当社グループの全使用人に法令及び定款の遵守を徹底するため、代表取締役社長を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス規程及びコンプライアンス・マニュアルに基づき、当社グループの全使用人が法令・定款に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を確立する。
    • 万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容並びに対処案をコンプライアンス委員会を通じて取締役会、監査等委員会に報告される体制を確立する。
    • コンプライアンス委員会は、コンプライアンス規程に従い、必要に応じ、各部門に責任者、推進者を配置し、かつコンプライアンス・マニュアルの実施状況を管理・監督することとする。
    • 内部監査部は、法令・定款・社内規程の遵守状況について監査を行い、監査を受けた各社・各部署は、是正・改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。
  • (5) その他当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制(同2項5号)

    • 子会社の適切な管理方針を定めたグループ会社管理規程を制定し、当社の所管部が事案ごとに子会社の当社に対する報告事項や承認事項を管理する。
    • 子会社の業務執行にかかる意思決定手続は、当社及び子会社の職務権限責任規程に従って実行される。当社が子会社の意思決定に一定の関与を行うことで、子会社の業務運営の適正性を確保する。
    • 当会社の内部監査部は子会社との間で内部監査契約を締結しグループ全体の内部監査を行う。監査結果は当社の関連部署及び取締役会に報告され、必要に応じて是正・改善が行われる。
    • 当社グループは、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。
  • (6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項(同1項1号)

    監査等委員会からの要請により、必要な期間、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことがある。

  • (7) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(同1項2号、3号)

    • 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については監査等委員会の同意を必要とする。
    • 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の要請に基づき当該職務を行う期間は、監査等委員会の指揮命令下にあるものとする。
  • (8) 当社グループの取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(同1項4号、5号)

    • 取締役及び使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、各監査等委員の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。
    • 前項の報告・情報提供としての主なものは、次の通りとする。
      • 当社グループの内部統制システム確立に関わる部門の活動状況
      • 当社の子会社等の監査役及び内部監査部またはこれに相当する部署の活動状況
      • 当社グループの重要な会計方針、会計基準及びその変更
      • 当社グループの業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
      • 当社グループの内部通報制度の運用及び通報の内容
      • 当社グループの社内稟議書および監査等委員から要求された会議議事録の回覧の義務付け
    • 当社グループの役職員が監査等委員会に当該報告及び情報提供を行ったことを理由として、当該役職員に対して不利益な取扱いをしないこととする。
  • (9) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項(同1項6号)

    • 当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
    • 当社は、監査等委員がその職務の執行について当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
  • (10) その他の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制(同1項7号)

    監査等委員会による各業務執行取締役及び重要な使用人からの個別ヒアリングの機会を最低年2回(監査等委員会が臨時に必要と判断する場合は、別途)設けるとともに、代表取締役、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。

3. 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性確保及び、金融庁より2006年6月に公布された金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行うとともに、金融商品取引法およびその他関連法令等との適合性を確保する。

以上